一般貨物自動車運送事業 許可 愛知県
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トラック事業を始めたい方

トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、一般貨物自動車運送事業とは、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

(事業用緑ナンバー取得)
行政書士に依頼 ⇒ 新規申請費用約60万前後かかります
※無料でアドバイスいたします


  1. 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
  2. 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
  3. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
    • 事業施設概要及び付近の状況を記載した書類
    • 施設付近の見取り図、平面(求積) 図並びに現況写真
    • 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
    • 施設の使用権原を証する書面
      ・自己所有・・・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明等
      ・借入・・・賃貸借契約書
    • 車庫前面道路の道路幅員証明書又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書
      (前面道路が国道の場合は不要)
    • 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面及び車両諸元明細表
      ・車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書
      ・リース・・・自動車リース契約書
      ・自己所有・・・自動車検査証
  4. 利用する事業者との運送に関する契約書の写(利用運送をする場合)
  5. 利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類
    ( 一般貨物自動車運送事業に使用する施設と併用の場合は不要)
  6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    • 定款又は寄附行為及び登記簿謄本
    • 最近の事業年度における貸借対照表
    • 役員又は社員の名簿及び履歴書
  7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
    • 定款又は寄附行為の謄本
    • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  8. 法第5 条( 欠格事由) 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
 

■ ポイント ■

  • 運行管理者が必要
  • 整備管理者が必要
  • 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、最低5両以上であること
  • 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所有資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること


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