独立開業サポート 貸切バス事業を始めたい方
お問い合わせ

HOME > 独立開業サポート 貸切バス事業を始めたい方
価格破壊! 、マイクロバスレンタル革命!(格安マイクロバスレンタル。貸切バスが安い チャーターバスのJN)

貸切バス事業を始めたい方

乗合バスやタクシー以外の旅客自動車運送事業で、一般的には観光バスや貸切バスなどの際に利用されています。一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です

(事業用緑ナンバー取得)
行政書士に依頼 ⇒ 新規申請費用約60万前後かかります
※無料でアドバイスいたします


  1. 営業区域
    都道府県を単位としていること。
  2. 営業所
    配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所(営業所、事務所及び出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設をいう。)であって、次の各事項に適合するものであること。
    • 営業所が営業区域内にあること。
      なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
    • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもの。
    • 建築基準法が各関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
    • 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
  3. 事業用自動車
    • 車種区分
      ・車種区分については、以下の通り大型車、中型車及び小型車の3区分とする
      ・大型車車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上の車両
      ・中型車大型車及び小型車以外の車両
      ・小型車車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下の車両
    • 事業用自動車
      申請者が、使用権原を有するものであること。
  4. 車両数
    最低車両数
    営業所を要する営業区域毎に3両以上であること。
    ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両以上であること。
  5. 自動車車庫
    • 原則として、営業所に併設するものであること。
      ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあること
    • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保さ れ、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
    • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
    • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもの
    • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
    • 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
    • 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
  6. 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
    • 原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
      ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
    • 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
    • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもの。
    • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
  7. 管理運営体制
    • 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
    • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
    • 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
    • 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所間の連絡網が規定されている等常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼(乗務員の点呼は対面により実施すること
    • 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
    • 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
    • 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
  8. 運転者
    • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  9. 資金計画
    • 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
      (ア)車両費取得価格(未払い金を含む。)又は、リースの場合は1年分の賃借料等
      (イ)土地費取得価格(未払い金を含む。)又は1年分の賃借料等
      (ウ)建物費取得価格(未払い金を含む。)又は1年分の賃借料等
      (エ)機械器具及取得価格(未払い金を含む。)および什器備品
      (オ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
      (カ)保険料等保険料及び租税公課(1年分)
      (キ)その他創業費等開業に要する費用(全額)
    • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
      なお、事業開始当初に要する資金は、次の(ア)〜(ウ)の合計額とする。
  10. 法令遵守
    • 事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
    • 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
    • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員すべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
  11. 損害賠償能力
    「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
 


お見積もり・お問合せはこちらからお気軽に!(格安マイクロバスレンタル。貸切バスが安い チャーターバスのJN)